離婚事件の取扱分野

TKY法律事務所の離婚事件の取扱分野について、ご案内いたします。

協議離婚

当事者同士で、話し合いにより、離婚する場合です。この段階で弁護士を代理人につける方は多くありませんが、離婚に伴う問題、すなわち、財産分与、慰謝 料、養育費、年金分割、親権の問題等につき、少しでも疑問点を感じた場合には、まず弁護士に相談することをお勧め致します。離婚にまつわる諸問題につき、 一定の知識をつけた上で、協議離婚をするというのが、後々、後悔しないことにつながるかと思います。また、相手方が、弁護士をつけた場合、その弁護士にまるめこめられないよう、こちらも弁護士をつけた方がいいでしょう。

離婚調停

協議離婚が出来なかった場合、通常、離婚調停の申立てをどちらかが行い、家庭裁判所で、調停員を間に挟んで、離婚に関する話し合いをすることになります。 離婚調停の申立て自体は、弁護士でなくても、比較的簡単にできますが、この段階では、離婚に関する何らかの問題が生じておりますので、紛争解決の専門家で ある弁護士を代理人につけることをお勧めいたします。

弁護士は、裁判まで移行した場合の結末を見据えて、交渉をしていきますので、知識、 経験のある弁護士がつくのとつかないとでは、交渉結果が大きく変わることもあります。また、調停員は法律家ではありませんので、調停員の説明も場合によっ ては正確でないこともありますが、そんな場合に、一般の方が、調停員を説得することは困難と言えるかと思います。

また、調停の段階では弁護士をつけず、調停不成立になって弁護士をつけるという方法をとった場合、既に、話がこじれている場合が大半です。こじれた後に、弁護士がついても、円満な解決は難しいのが現実です。

離婚訴訟

調停が不成立となった場合には、いよいよ離婚訴訟となります。この段階では、弁護士をつける必要はますます高いと言えます。訴訟の場合、途中から弁護士を依頼する方もいらっしゃいますが、訴訟の帰趨の大半は、最初の段階にありますので、弁護士をつける場合は、訴訟の初めから依頼することをお勧めいたします。

DV(ドメスティック・バイオレンス)事案への対応

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づき、裁判所に対して、保護命令の発令を求めることができます。

保護命令には、被害者への接見禁止命令、被害者の子への接見禁止命令、被害者の親族等への接見禁止命令、退去命令があります。

当事務所では、これまで保護命令の申立ても多数行って参りましたので、この点についてもご相談下さい。

国際離婚

離婚の制度は、国によって大きく異なり、協議離婚がない国は多数あります。外国人との離婚である国際離婚は、日本人同士の離婚とは異なる点があります。離婚にかかわる外国の制度についての知識や語学力が一定程度必要となってきます。
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離婚に関する著書

当事務所の安井琢磨弁護士、山本和代弁護士が執筆した離婚に関する書籍をご紹介致します。

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