Q 離婚にはどのような種類があるのですか。
A 離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
協議離婚は、夫婦が話し合うことにより成立するもので、離婚全体の9割に相当します。諸外国には、協議離婚の制度がない国もあります。
調停離婚は、夫婦のどちらかが、家庭裁判所に調停を申し立てた後、調停での話合いにより、成立するもので、離婚全体の9%に相当します。
審判離婚は、数は極めて少ないですが、離婚調停において、些細な点での対立により調停離婚が成立しない場合に、家庭裁判所の権限で、離婚を成立させることを言います。しかし、この審判に納得がいかない場合には、2週間以内に異議を述べることが出来ます。
裁判離婚は、離婚全体の約1%で、夫婦のどちらかが、地方裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所が判決により、離婚を成立させるものをいいます。
A 離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
協議離婚は、夫婦が話し合うことにより成立するもので、離婚全体の9割に相当します。諸外国には、協議離婚の制度がない国もあります。
調停離婚は、夫婦のどちらかが、家庭裁判所に調停を申し立てた後、調停での話合いにより、成立するもので、離婚全体の9%に相当します。
審判離婚は、数は極めて少ないですが、離婚調停において、些細な点での対立により調停離婚が成立しない場合に、家庭裁判所の権限で、離婚を成立させることを言います。しかし、この審判に納得がいかない場合には、2週間以内に異議を述べることが出来ます。
裁判離婚は、離婚全体の約1%で、夫婦のどちらかが、地方裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所が判決により、離婚を成立させるものをいいます。
Q 裁判離婚に必要な離婚原因にはどんなものがありますか。
A 民法第770条1項では、次の5つを離婚原因として挙げています。
・相手に不貞行為があった場合(1号)
・相手から悪意で遺棄された場合(2号)
・相手の生死が3年以上不明である場合(3号)
・相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合(4号)
・婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合(5号)
但し、1号から4号までの事由が認められても、一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認める時は、請求を棄却することができるとされています(同条2項)。
A 民法第770条1項では、次の5つを離婚原因として挙げています。
・相手に不貞行為があった場合(1号)
・相手から悪意で遺棄された場合(2号)
・相手の生死が3年以上不明である場合(3号)
・相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合(4号)
・婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合(5号)
但し、1号から4号までの事由が認められても、一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認める時は、請求を棄却することができるとされています(同条2項)。